1947-12-05 第1回国会 衆議院 労働委員会 第24号
日程第六の要旨は、國家經濟の建直しは、個人經濟の建直しを基底とすべきであるが、現在なお個人の雇傭關係において、個人の經濟を無視せる待遇をしているが、これらの待遇の改善をはかること、及び一方に蓄妾するものがあるが、妾たるや否やを調査して、妾たるの關係を斷たしめ、就職の機會を與えて一夫一婦の道義を鼓吹するようにはかられたい。
日程第六の要旨は、國家經濟の建直しは、個人經濟の建直しを基底とすべきであるが、現在なお個人の雇傭關係において、個人の經濟を無視せる待遇をしているが、これらの待遇の改善をはかること、及び一方に蓄妾するものがあるが、妾たるや否やを調査して、妾たるの關係を斷たしめ、就職の機會を與えて一夫一婦の道義を鼓吹するようにはかられたい。
ただ先ほども申しましたように、非常に調子の高い文言を使つておりますし、その根本の原因、特に官廳制度にまで觸れるようになつたという根本の原因が、最初申しましたような特定局制度の、特定局における雇傭關係というものに宿弊拔きがたきものがあつて、それが從業員の利害に相當影響しておるところがあるというところに大きく目をつけられまして、その根本の原因がやはり特定局制度にあるのだというところから、こういう調停案が
この趣旨は申すまでもなく勞働關係、雇傭關係の民主化をいたしますためには、遠隔の事情のわからない所から勞働者を募集してまいる。また事情のわからないような所に勞働者を紹介するということを極力避けまして、できるだけ通勤できますような、地元で人を募集もし、また紹介もいたす、かような建前をとりましたような次第でございます。
○平井(富)政府委員 炭鑛管理者が、業務計畫の實施の責に任ずるという意味から言いまして、經營者が業務を行います上においても、炭鑛管理者が、やはりこの業務計畫の實施しやすいように、經營者としても指導し援助していくということでありますし、從業者は炭鑛管理者とは雇傭關係にはありません。事業主との雇傭關係に立つものでありますが、やはりこれに對して協力をしていかなければならぬ。
從つてこれに對して國が直接指示し得るというふうにいたしまして、企業の關係におきましては、炭鑛管理者は、企業主の使用人として雇傭關係をもつ場合とか、あるいは指揮を受ける關係になるというように考えておる次第でありますが、この現場處理ということが、現場管理者の即決に委ねられた部分につきましては、石炭局長が直接炭鑛管理者にも命令をし得るということが、企業全體の運營及び監督について適當であるというふうに考えておる
炭鑛管理者は、それの實施にあたるというふうに考えておるのでありまして、事業主と雇傭關係にたつというものが炭鑛管理者にあたるのでありまして、企業者の立てました事業計畫を、炭鑛管理者がこれを實施していくという實體を法制化した次第であります。
○平井(富)政府委員 先ほど申し上げましたように、從業者ということになりますると、いわゆる職員あるいは勞働者というように、雇傭關係に立つものが從業者ということにはいるのが、一般の考え方であります。「從事する者」といたしましたのは、たとえば取締役が坑長になり、他の取締役が技術部長になるというようなことも豫想されるわけであります。
○平井(富)政府委員 勞働組合とは若干違つてまいりますが、ただいま申し上げました役員に對しまして、會社と雇傭關係がある者、これを總括的に從業者というふうに考えております。
その事業計畫がどのようなものであるか存じませんが、その會社と、使用している勞働者の間の關係は、單なる貸車とでも申しますか、車の料金をとつて貸しておるというような状況で、普通他の事業會社に見られるような雇傭關係がまつたく存じていない。これを別の言葉で申しますと、非常に封建的な状態のもとに置かれているということが言えるのでありますが、そういうことは御承知になつておられることでしようか。
從つてここに特に經營者が協力しなければならないと書く必要がないじやないかという御質問は、一應ごもつともでございますが、この炭鑛管理者につきまして、特に炭鑛管理法施行、いわゆる管理制度の上におきまして、炭鑛管理者に對しまして實施の責任を法律で規定いたしました關係上、一般の企業關係におきましては、もちろん炭鑛管理者が事業主の選任にかかわる、いわゆる雇傭關係に立つものございますので、その關係において事業主
私はさつきも平井政府委員が言われましたように、炭鑛管理者というものは、どこまでも事業主との間には雇傭關係であります。その雇傭關係のあるものを、商工大臣が炭鑛管理委員會に諮つただけで、一方的にその解任をしたり、あるいはただ事業主の意見を徴しただけで全國炭鑛管理委員會に諮つて、これまた事業主を經由せずして、事業主との雇傭關係にある雇傭者の解雇を命ずるというような規定は、どうも官僚の行き過ぎではないか。
それに對しまして前の方の共同作業施設というのは、從來いわゆる授産施設と呼ばれておりましたようなもので、種々の事情で通常の雇傭關係に入り難いようなものを集めまして、一定の施設で必要な一定の施設に收容しまして、比較的簡易な、例えば竹細工でございますとか、女の裁縫のようなものをやらしておりますものを共同作業施設と言つております。
これは昨日も申上げましたが、進駐軍關係の勞働者も職業安定所に頼つては勞働力が集まらないので、何々組というような封建的な雇傭關係の組を利用しておるようでございますので、ここに大きな矛盾があると思うのでございますけれども、まあ今過渡的な職業安定所の活動が活溌化していないという點もございましようけれども、この面に對して、その隙に乘じてまだまだ封建的な雇傭關係を利用する者がおるということに關して非常に警戒しなければならないと
これにつきましては、經過的に申しますと、實はいろいろの案がございまして、單に失業保険の適用事業のみにかかわりませず、いやしくも現在どこかに雇傭關係がありますものについては、將來離職しました場合に失業手當を支給しようというような案も研究されましたし、また現在おります失業者全部につきましても、公共職業安定所に出頭して、失業の認定を受けるという條件のもとに失業手當を支給してはどうかという案も檢討いたしたのでありますが
それは、さきに政府當局から説明があつたごとく、たとえば土建の雇傭關係については固定化してしまいたい。
○山下(榮)委員 工場の雜役のようなものが、常傭工として工場へ雇傭關係を結ぶという體制になることは、まことに好ましいいいことであると私も贊成するのであります。さらに今言われました土木建築業のものも、それぞれ常傭工として、親方ないじは會社にそれが正式に雇傭關係を結ぶということも、これはなかなか理想的なことであると思つておるのであります。
○木内キヤウ君 今事實は、困難なことは、これは事實だと思いますが、教育面の立場から、勤勞青年殊に自由資産を持たない者に、教務制をするという途を開いてやらないと、雇傭關係やなにかで、なかなか勉強の機會を失するのが事實じやないでしようか。ですから或いはやはり事實には通らないにしても、鈴木説のようにそこの考慮を挾んで置きたいと思いますね。
それから次に、婦人少年局において取扱いまする仕事の中の家族勞働問題でございまするが、これは御承知のように、普通勞働問題として取扱われまするものは、雇傭關係にある勞働者を対象にしております。争議にしましても雇傭關係にある者を取扱い、又賃金その他の勞働條件も雇傭關係にある者を主として取扱つておるのであります。
○國務大臣(米窪滿亮君) これは勞働基準法に決めてあるのですが、つまり賃金を貰うことによつて雇傭關係の結ばれておるものは、勞働組合を作り得る權限があるから、家族使用人というようなものが集つて勞働組合を作ることは、團結の自由があると思います。
雇傭關係はないと言われましたが、併し一方全くないわけはないでしようが、勞働組合を作り得ますか、得ませんか。
しかしながら勞働省として取扱いまする勞働問題は、いわゆる農業問題でなくして、雇傭關係にある勞働を對象にいたしております。ですからこまかく申しますると、農村におきましても雇傭關係に立つ農民の問題は、もちろんこれは勞働省として取扱いますが、いわゆる廣い意味における農民は雇傭關係に立つておりませんので、これはいわゆる農村問題として、農林省がこれを主管することに相なるのであります。
私は特にお尋ねしたいのでありますが、第一条の一項は、公務員は政府の機關としての公務員の行為でなければならぬのでありますが、民法の七百十五條の適用があるといたしましたならば、その場合にはこれは雇傭關係を前提としての考え方でなければならぬのであります。
お説きのように七百十五條の場合には、やや雇傭關係的な場合を指し、公務員が機關たる場合においては、むしろ民法四十四條が働くものと考えます。なお本法におきましては、第四條で「前三條の規定によるの外、民法の規定による」。ということに規定いたしましたので、考え方によりまして、この法律の中に司法關係の場合の損害賠償の點も、同時にすべて網羅して規定されておるというふうに考え方ができようかと思います。
○奧野政府委員 ただいま民法七百十五條あるいは民法四十四條の規定の適用によつて、國が賠償の責に任ずるということを申し上げましたが、その公務員と國との關係につきましてやや雇傭關係的なものが七百十五條に該當しますが、そうではなく、むしろ上級の公務員というものは、おそらく四十四條の方が適用されると思うのであります。